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日経ビジネス電子版

2025.10.28

日経ビジネス電子版

2025.10.28「日経ビジネス」「モームリ強制捜査が浮き彫り、退職代行のグレーゾーンサービスは選別の時代へ」で弁護士清水隆久が取材を受けて解説しています。

テレビ朝日
スーパーJチャンネル

2025.5.7

スーパーJチャンネル

最初に説明されていた労働条件と違う条件や労働条件通知書、労働契約書を結ばれないケースでは、会社に対して、不信感を抱くので、退職し易くなる傾向があることをメッセージとして伝えました。

News paper
読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

impress
退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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『【退職代行の弁護士が解説】「突然」現金支給にされた場合の対応策』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第237回は『【退職代行の弁護士が解説】「突然」現金支給にされた場合の対応策』について解説します。

目次

1. 突然現金支給にされた?

2. 現金支給の諸問題について

3. まとめ

1.突然現金支給にされた?

退職代行を利用した際に、突然今までの給与振込を一方的に現金支給にする会社があります。一方的に現金支給にすること自体が違法なケースについて紹介するとともに、その対応策について解説します。

労基法24条の直接払いの原則の例外として、給与振込について、会社と退職者との間で給与振込にする合意が成立しています。振込についての合意があることで、はじめて振込ができることとなります。その合意を一方的に破棄することは原則として許されません。

そこで、退職者としては、退職時に振込合意を現金にすること自体が合意に反したものであるという主張が考えられます。もっとも、就業規則上に、退職者については、現金支給にする旨が記載されている場合があります。

就業規則が『いつでも確認できる状態(周知)』であったならば、その就業規則が会社と退職者との間で退職時の現金支給については効力が発生することとなります。

とすれば、就業規則に退職時に現金支給される旨の記載があれば、振込合意を一方的に破棄したとは言えば、退職時の現金支給自体も合意があったと言えます。

その就業規則上の規定の存在を知らなかったと言えば、その現金支給自体の合意はなくなるかと言えばそんなことはなく、就業規則は、『労働者がいつでも確認できる状態(周知)』にされていれば足りますので、具体的に就業規則の中身を知らなくとも見られる状態であれば有効になります。

結構、就業規則の現金支給の規定は退職者からすれば厄介なものになるケースがあります。

2.現金支給の諸問題について

会社がわざわざ現金支給にする理由としては、ほぼ何かの意図があります。例えば、給与を受け取りに来た際に現金支給をしないということは労基法第24条違反になります。

現金支給を一度した上で、①会社に対する損害について支払うように伝えるためや、②貸与品を返却していないケースでその貸与品を持ってこさせる方便として現金支給を利用するケースがあります。

②のケースであれば、単純に貸与品を事前に返却すればスムーズに給料を振込にしてくれるケースがほとんどです。しかしながら、①のケースでは、現金支給にする意図が損害賠償の回収を意図しているのであれば、給与を振込にしてくれるケースはほぼありません。

では、②のケースではどのようにするのが一番かと言えば、『給与を取りに行くという方法』です。過去、私の方でも数件でありますが、給与を取りに行く際に、一緒に行くことがあります。

実は、代理人として給与を受けることができるかという論点もありますが、直接払いの原則(労基法第24条)については、代理人として受け取ること自体が禁止される可能性が高いと考えられます(弁護士であっても代理人として受け取ることができない可能性が高い)。

その一方で、代理人ではなく、例外的に、労働者が病気欠勤中に妻子が賃金の受領を求めるようなときは、労働者本人の『使者』として、これに対する支払いは直接払いの原則に反しないという通達(昭和63年3月14日基発150号)があるものの確立した裁判例や判例がある訳でなく、使者として受け取りにいっても、その場で会社側が使者構成での現金受領について拒否する可能性が高いと考えられます。

繰り返しますが、弁護士が退職者と一緒に会社に出向いて直接現金回収をするというのが方法として可能性が高いと考えられます。

3.まとめ

現在のところ退職時に給与を現金支給にするケースは明確にこれで解決という方法はなく、ケースバイケースの対応になります。

参考コラム

第143回 『現金支給と退職代行【相談窓口】』について

第234回 『【弁護士が解説】退職代行時の最終給与が支払いされない??』について

参考条文

労基法第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労基法施行規則 第7条の2

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

執筆者の紹介

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。

経歴

埼玉県川越市出身
城西大学附属川越高校卒
中央大学法学部法律学科卒
社会保険労務士事務所勤務
社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
労働保険事務組合開設 理事
会計事務所コンサルティング代表パートナー
不動産会社勤務
予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
弁護士として活動するとともに通知税理士登録
2025.9.25 社労部門開設
労働社会保険及び人事労務サービスを開始

保有資格

弁護士
社会保険労務士
行政書士
通知税理士
宅地取引主任者

主なメディア出演履歴

TBS 「グッとラック!」
テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
NHK 「ニュースウォッチ9」

読売新聞朝刊 「ソレアル?」
イギリス経済雑誌 「エコノミスト」

その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数

メディア出演実績

電子書籍
日経ビジネス電子版

2025.10.28

日経ビジネス電子版

2025.10.28「日経ビジネス」「モームリ強制捜査が浮き彫り、退職代行のグレーゾーンサービスは選別の時代へ」で弁護士清水隆久が取材を受けて解説しています。

テレビ朝日
スーパーJチャンネル

2022.5.7

スーパーJチャンネル

最初に説明されていた労働条件と違う条件や労働条件通知書、労働契約書を結ばれないケースでは、会社に対して、不信感を抱くので、退職し易くなる傾向があることをメッセージとして伝えました。

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退読売新聞朝刊

2025.5.2

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くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

impress
退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
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TBS
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2020.6.9

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「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

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イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

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3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

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2020.1.7

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仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
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2019.10.28

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吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
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