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読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

impress
退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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東武東上線川越駅または西武新宿線本川越駅から西武バスに乗車 尚美学園大学 下車 徒歩5分
※無料駐車場多数あります。

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弁護士 × 社会保険労務士

ハイブリットな社労士 × 弁護士を実現 「数名から数千人規模の人事労務アウトソーシング業務に対応」 弁護士が社会保険労務士業を行う・・そんな理想的な形を実現しました。

弁護士法人川越みずほ法律会計の社労部門が企業の人事労務部門のサポートをします。

総務部門では、「毎月の人事労務手続きが大変だ。人事労務に関する法改正対応が大変だ。給与計算を担当している総務担当が退職した。企業における人事評価基準が大変だ。社外に人事のブレーンがほしい。」など企業の悩みは尽きません。そんな悩みにお応えしたいと考えて社会保険労務士業を弁護士法人で受託します。

また、昨今の労務トラブルの予防法務の重要性が高まっています。
昨今の労働裁判例を生かした予防法務に力を入れます。

【人事労務アウトソーシングのご案内】
 1 賃金・給与計算アウトソーシング
 2 人事労務手続アウトソーシング
 3 労働社会保険諸法令に対する対応及び手続
 4 相談業務その他

代表者のプロフィール

弁護士 清水 隆久(しみず たかひさ)

代表からのごあいさつ

長年、社会保険労務士として働く中で社会保険労務士業務の限界を感じ、働きながら予備試験及び司法試験に合格、司法修習を経て弁護士登録をしました。その後、弁護士法人の代表となり、労使双方の立場から多数の労働事件を扱ってきました。

そのような中で、顧問先をはじめとするクライアントの皆様からも社労業務の再開を望まれた形で弁護士業務を行う傍ら、社会保険労務士業務も行っていましたが、更なるニーズの高まりにより、この度改めて弁護士法人川越みずほ法律会計の社労部門をスタートすることとなりました。

弊所は、多岐にわたる豊富な労務分野の取扱経験と常に最新に保たれた法務の知識により、質の高い人事労務サービスの提供を目指します。日々の人事労務業務についてお困りでしたらお気軽にご相談ください。

清水隆久
経歴
・城西大学附属川越高校 卒
・中央大学法学部法律学科 卒
・社会保険労務士事務所勤務
・社会保険労務士として独立開業(中央区銀座)
・労働保険事務組合開設 理事
・会計事務所コンサルティング代表パートナー
・不動産会社勤務
・予備試験合格、司法試験合格、司法修習を経て弁護士資格を取得
・弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
・弁護士として活動するとともに通知税理士登録
保有資格
・弁護士
・社会保険労務士
・行政書士
・通知税理士
・宅地取引主任者
主なメディア出演履歴
・TBS 「グッとラック!」
・テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」
・フジテレビ 「直撃LIVEグッディ!」
・NHK 「ニュースウォッチ9」
清水隆久
・読売新聞朝刊 「ソレアル?」
・イギリス経済雑誌 「エコノミスト」

その他テレビ出演多数
雑記新聞掲載多数

サービス内容

人事労務相談、労働社会保険諸法令に基づく手続き、給与計算業務(年末調整業務を含む)、就業規則作成改訂、年金手続き等に渡る業務を日々行っています。近年では、労務トラブルも多いため、未然防止のお手伝いをする機会も増えています。

~人事・労務の充実・サポート~
・間接部門の効率化とコスト軽減が計れる
・職場トラブルの未然防止と迅速解決
・人事・給与担当の退職等による人の心配をなくす

1.給与計算業務アウトソーシング
出退勤集計・月例給与計算・賞与計算・差額遡及計算・月変算定・年末調整等

2.労務管理業務アウトソーシング
①社会保険、雇用保険、労使保険の事務処理
②社会保険料通知業務、チェック業務
③事業主の労災保険特別加入
④雇用関係書類の作成

3.就業規則作成アウトソーシング
就業規則本則・賃金規定・服務規定・退職金規定・その他各種規定

4.経営支援アウトソーシング
退職金導入・予防法務・適正人件費コンサルティング等

5.その他
①契約書チェック(雇用関係に関する契約書)
②総務業務アウトソーシング
③個別労働紛争(ADR)
④各行政官庁等との折衝
⑤労働組合等に対する対応
⑥問題社員に対する対応
(解雇・休職・パワハラ防止法対策等)
⑦上場審査における労務監査業務(IPO支援)
⑧取締役、代表取締役、理事、代表理事、一人親方等の特別加入手続き
※労働保険事務組合加入による手続き

【1】給与計算業務アウトソーシング

給与計算業務と言っても、勤怠集計から始まり、月例給与計算、振込明細発行まで多岐に渡ります。
また、各クライアントの企業様毎に、計算が異なって行くのも、給与計算業務の醍醐味と言えます。

毎月の給与計算業務から蓄積したノウハウがあります。毎月の給与計算業務にお悩みでしたら、一度、弊所までご相談ください。最適なアドバイスが出来ると確信しております。

金額等については、相談の上、お見積を作成させて頂いております。勤怠集計からネットバンキングによる振込みまであらゆるニーズにお答え致します!受託規模(グループ法人を含む):数名~数万名規模(上場会社を含む)の給与計算受託実績があります。

お見積もり等は、弊所お問い合わせフォーム、または、LINEからお気軽にお問合せください。

LINEまたはLINE WORKSをご利用の方は、‘wo.97204@works-198893’をID検索してアドレス帳に追加いただくか、 ‘LINE友達追加’ボタンをタップして登録してください。

弊所の給与処理受託サービスの流れは、以下のようになります。

1.勤怠集計

2.入社データ・退社データ・給与データ提出

3.給与計算業務

4.確認・問い合わせ

5.資料一式納品
 (給与一覧表・部門別集計表・明細等)

6.銀行振込データ作成

7.銀行振込業務(ネットバンキングによる)

8.住民税納付書作成・異動届作成

9.源泉納付書作成のための基礎資料の提出

10.有給管理
※その他、会社独自の管理資料を作成致します。

11.年末調整業務

【2】労務管理業務アウトソーシング

1・契約の形態

①顧問契約・・・・「労働社会保険諸法令に基づく事務代行および代行業務」
並びに「給与計算業務」から「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」まで行います。

②アドバイザリー契約・・・・「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」を行います。

③人事労務監査業務等のコンサルティング契約・・・・IPO労務支援等一定の期間で目的に応じた成果を達成する業務が含まれます。

④スポット契約・・・・上記契約に含まれない手続き業務、相談業務等につきましてもスポット業務としてお受け致します。なお、顧問契約の有無は問いません。

2・報酬基準
上記①~④につきましては、事前にヒアリングの上、決定させて頂いております。

【3】就業規則作成アウトソーシング

(1)御社にとって、合理的かつ適切な就業規則を作成いたします

就業規則の内容が合理的であれば、会社と従業員の契約内容となります(秋北バス事件 最高裁昭和43年12月25日判決、労働契約法7条参照)。御社の就業規則の合理性を弁護士の観点から作成・チェック致します。その上で、弁護士の目から見た御社にとって最適な内容の就業規則をご提案させて頂きます。就業規則の作成(退職金規定を含む)等でお悩みでしたら、一度、ご相談ください。

(2)御社の上場審査における労務監査のお手伝いをいたします

成長する企業にとって、人事労務部門の問題は、後回しになる傾向があります。しかし、昨今においては、人事労務部門の問題からトラブルに発展することが多く、その場合は、最悪上場審査がストップすることもあります。そこで、弊所の労務監査のノウハウを生かし、御社に最適な労務監査の提供をいたします。

「労務監査のステップ」

1.現状分析
必要なデータ・チェックリストに基づき、御社からヒアリングの上、分析いたします。

2.問題点の把握
私の方であらゆる観点から、問題点の把握を行います。

3.解決策の提示
レポート形式で、問題点を報告し、解決策を提示いたします。

4.運用コンサルティング
是正に則り、御社に最適なアドバイスをいたします。

【4】経営支援アウトソーシング

労働保険事務組合の加入をおすすめします

労災保険・雇用保険の加入手続きや労働保険料の申告・納付の手続き、その他雇用保険の被保険者に関する手続き等といった労働保険事務は、中小事業主の方々にとって非常に煩わしく大きな負担となっている場合が少なくありません。

そこで、厚生労働大臣から認可された事業主等の団体(労働保険事務組合)が、その構成員である事業主等の委託を受け、事業主に代わって労働保険(労災・雇用)の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類の作成・提出等、労働保険に関する事務の一切を代行します。

委託した際の特典

労働保険事務組合に事務処理を委託すると次のような特典があります。

①労働保険に関する事務の一切を事業主等に代わって処理します。労働保険の加入から保険料の納入・災害補償まで、また従業員の異動に関わる書類の作成と届出まで、労働基準監督署や公共職業安定所に行く必要がなく事務の手間が省けます。

②労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して納入することができます。労働保険事務組合に委託しない場合、保険料額により分納できない(一括納入しなければならない)場合があります。

③事業主、業務執行権のある役員、家族従業者等も労災保険に加入できます。通常、上記に該当する方は労災保険に加入することができません。しかしながら、労働保険事務組合に事務処理を委託し、該当者が特別加入することにより、業務災害や通勤災害を受けた場合は国から補償が受けられます。また、これらの保険料は会計上損金処理できます。

※委託費用は、事業規模により異なりますので、まずは、弊所のお問い合わせフォーム、または、LINEからお問合せください。

LINEまたはLINE WORKSをご利用の方は、‘wo.97204@works-198893’をID検索してアドレス帳に追加いただくか、 ‘LINE友達追加’ボタンをタップして登録してください。

委託できる事業主の範囲

労働保険事務組合に事務処理を委託することができる事業主は次に該当する事業主です。

①金融業・保険業・不動産業・小売業
使用する労働者数が常時50人以下の事業主

②卸売業・サービス業
     〃     100人以下

③上記①②以外の業種
     〃     300人以下
※上記の常時使用労働者数は事業所単位ではなく、企業単位としてとらえます。

つまり、それぞれの事業場ごとの労働者数ではなく、事業主の使用する労働者全体の数が条件以下であることが必要です。 但し、同一事業主が、場所的に独立した異業種を営む場合、労働者数の計算にあたってはそれぞれの事業を別個の事業として取り扱います。

特別加入について

(1)概要

労災保険は労働者の業務上または通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度であり、事業主, 自営業者, 家族従事者など労働者以外の災害は保護の対象になっていません。

また、労災保険法の適用については日本国内の事業場に限られており、海外の事業場に派遣された者の災害は保護の対象になっていません。

しかしながら、上記に該当する者のなかには、その業務や通勤の実態等からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者や、派遣先国の労災保険制度ではなく日本の労災保険による保護が必要な者もいます。

そこで、これら一定の者に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが特別加入制度です。

特別加入をすることができる者と、その主な加入要件は

①中小事業主, 事業主の家族, 代表者以外の役員等 (中小事業主等 :第1種)
要件 : 労働保険事務組合に事務委託していること

②一人親方, 一人親方の家族 (一人親方等 :第2種)
要件 : 一人親方で構成される団体に属していること

③海外派遣者 (海外派遣者 :第3種)
要件 : 派遣元の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること

(2)保険料

労働者の場合、保険料は支払われる一年間の賃金総額に保険料率を乗じて算出されますが特別加入できる者には「賃金」というものがありません。

そこで、国により定められている「給付基礎日額」に年間総日数(365日)を乗じて一年間の賃金総額相当額(これを「保険料算定基礎額」と呼ぶ)を算出し、これに保険料率を乗じて保険料を算出します。

「給付基礎日額」は 3,500円から最高20,000円までの、国により定められた 13 の金額の中から希望の金額を選びます。

 保険料率は、中小事業主等の場合(上記①の場合)、労働者と同様に業種毎に定められた保険料率、土木・建設等の一人親方等(上記②)は 17/ 1000 、海外派遣者(上記③)の場合は業種によらず 3 / 1000

弁護士 × 社会保険労務士のQ&A

弁護士が社会保険労務士の業務を行うことができますか?

弁護士は、社会保険労務士の業務を行うことができます。

それには二つの意味があり、まず、弁護士が行う「法律事務」は、 法律に規定する事項に関連する事務全てを包含するものであること から、弁護士であれば、弁護士として社会保険労務士法第2条第1 項第1号及び2号に規定された社会保険労務士の業務を、法令に基 づく正当な行為として行うことができます(弁護士法第3条)。

ただし、社会保険労務士が社会保険労務士法第2条第1項第1号の2 に規定された「提出代行」(申請書等の提出に関する手続を代わっ てする事務)の諸手続をする場合に添付書類を省略できる「社会保 険労務士法17条の付記」の扱いについては、弁護士として手続業 務を行うのであれば、適用されません。

社会保険労務士業務の顧問契約のみでも可能ですか?

法律顧問業務を除いた社会保険労務士業務の顧問契約のみも可能です。

社会保険労務士業務の見積りの依頼についてはどのようにすれば良いですか?

弊所のホームページの問い合わせ、または、LINEからご依頼ください。
担当から折り返し、または、ヒアリングさせて頂きます。

社員数が多い企業となりますが、依頼することはできますか?

弊所のグループ法人を含めて対応が可能かについて検討の上ご回答させて頂きます。

社会保険労務士が行う退職給付金サポートについても受託していますか?

受託しております。

弁護士であれば、弁護士として社会保険労務士法第2条第1 項第1号及び2号に規定された社会保険労務士の業務を、法令に基 づく正当な行為として行うことができます(弁護士法第3条)。し たがって、退職給付金サポートを弁護士として数多く行っておりま す。退職給付金サポートについては、以下の動画をご参照くださ い。

退職給付金サポートは公務員に勤務している方も対象になりますか?

退職給付金サポートは民間企業にお勤めの方のみならず公務員の方でも対象となります。

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2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

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TBS
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2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

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2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
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3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

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2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
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2019.5.7

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清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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