刑事事件専用ダイヤル
049-256-7544
一般ダイヤル(24時間受付中)
049-248-7273

全国対応

Menu

メディア出演実績

News paper
読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

impress
退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

SNS

Twitter

インフォメーション

お問合せ・ご相談

刑事事件専用ダイヤル
049-256-7544
一般ダイヤル(24時間受付中)
049-248-7273
メールでのお問合せ 面談のご予約はこちら

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メール・電話でのお問合せは24時間受け付けております。

営業時間・定休日

営業時間

24時間

定休日

年中無休

アクセス

※最寄の駅までお迎えに行きます。
〒350-1118
埼玉県川越市豊田本4-3-15
東武東上線川越市駅より徒歩25分 車・タクシーで10分
東武東上線川越駅より徒歩35分 車・タクシーで15分
西武新宿線南大塚駅より徒歩35分 車・タクシーで15分
東武東上線川越駅または西武新宿線本川越駅から西武バスに乗車 尚美学園大学 下車 徒歩5分
※無料駐車場多数あります。

事務所概要はこちら

『個人事業主(業務委託)のための退職代行【相談窓口】』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から、「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第175回は『個人事業主(業務委託)のための退職代行【相談窓口】』についてコラムにします。

個人事業主(業務委託)の退職代行についてのご相談については弁護士の退職代行からお問い合わせ下さい。

個人事業主の業務形態は、法律上、一般的に業務委託契約になっています。最近ではフリーランスという働き方が盛んになっていますので、ますます個人事業主が増えていくことが予想されます。

個人事業主が退職するにあたっては、弁護士がやっている退職代行サービスを利用することができます。個人事業主が退職(解除)するにあたっては、法的に難解な部分もあります。

⑴退職(解除)することで損害賠償請求を受けることがあります。
⑵業務委託契約は偽装委託であることがあります。
⑶退職(解除)だけでなく法的な諸問題が発生することもあります。

目次

1. ⑴について

2. ⑵について

3. ⑶について

4. まとめ

1.⑴について

退職(解除)することは、民法651条第1項によれば「いつでも解除すること」ができるとされています。しかしながら、民法第651条第2項で相手方の「不利な時期」に「やむを得ない事由以外」は「損害」を「賠償」しなければならないとされています。個人事業主の業務委託契約を解除(退職)した場合には、損害賠償請求される可能性が条文上、記載されています。

ただ、実際に何をもって「損害」というかどうかは、難しい議論があります。裁判上でも、単純に売り上げが下がったことをもって「損害」としていません。

そこには、抽象的ではなく、「具体的な損害額」が必要になります。まず「具体的な損害額」が何になるかということ自体の判断も弁護士が必要になります。

したがって、私は、個人事業主の退職代行については、弁護士が行う退職代行サービスの利用をおすすめしています。

2.⑵について

個人事業主の業務委託契約が形式であって実態は雇用契約である場合があります。時間外労働を脱法するためや退職時の損害賠償請求を意図してあえて業務委託契約にしています。

偽装委託にあたるか否かは、実質的に判断して雇用契約と言えるか否かによります。良くある実質的に雇用契約にあたるかどうかの判断基準は以下の通りとなります。

①仕事の依頼、業務従事の指示等に関する諾否の自由の有無
 仕事の依頼、業務指示等に対して拒否する自由がない⇒労働者性が高い

②業務内容及び遂行方法に対し指揮命令の有無
 業務に対して事細かに指示命令がある⇒労働者性が高い

③拘束性の有無
 勤務場所・時間が指定されて管理されている⇒労働者性が高い

④代替性の有無
 代替性がない⇒労働者性が高い

⑤報酬に関する労務対償性
 歩合性ではなく、一日あたりの金額で報酬が定められている⇒労働者性が高い

⑥機械器具の負担関係
 業務に必要な高価な機械器具を委託元の会社側が提供する⇒労働者性が高い

⑦専属性の程度
 他所の業務に従事することが制約・事実上困難⇒労働者性が高い

⑧報酬の額
 同事業所の勤務する労働者と比較し、同等の報酬⇒労働者性が高い
 同事業所の勤務する労働者と比較し、著しく高価な報酬⇒労働者性が低い

偽装委託にあたる場合には、退職については、民法第651条第1項による解除ではなく、民法第627条第1項により退職の意思を伝えてから14日経過後に退職することになります。また、雇用契約にあたることで、損害賠償請求のリスクを減らすことができます。

もっとも、契約期間の定めがあった場合には、民法第628条の期間の定めのある雇用契約にあたり、退職にあたり「やむを得ない事由」が必要になります。契約期間の定めがある場合には、体調不良などのやむを得ない事由が必要になるため偽装委託の検討+体調不良などの主張が必要になります。

したがって、偽装委託の議論も法的に難解であり弁護士に相談することをおすすめします。

とすると、私は、個人事業主の退職にあたっては、弁護士の退職代行サービスを利用することをおすすめします。

3.⑶について

諸問題の検討が必要になります。例えば、❶SESの業態であれば、報酬の返還の問題、業務用PCの返却の調整や❷軽貨物の業態であれば、リース車両の返却の調整(日時、場所など)❸美容師、ジムトレーナー、整体師の業態であれば、貸与品や予約の調整、❹委託先から「お金の借入金」があり、その「借入金の分割交渉」が必要になるケースがあります。

その際、私は弁護士に相談することをおすすめします。

4.まとめ

最近では、フリーランスが増えている現状もあり、個人事業主の退職代行サービスを利用される方も増えています。個人事業主の方で退職についてお困りでしたら私までご相談ください。

参考コラム

第19回 『業務委託の退職代行』について

第164回 『軽貨物の業務委託の解除で退職代行を利用する方法』について

参考条文

民法第651条
(委任の解除)

1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法656条
(準委任)

第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

メディア出演実績

impress
退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

ご相談・お問合せはこちら

法律相談は無料です。

お問合せ・ご相談は、右のQRコードから友達登録いただくか、下記の方法にて承っております。

LINEまたはLINE WORKSをご利用の方は、‘wo.97204@works-198893’をID検索してアドレス帳に追加いただくか、 ‘LINE友達追加’ボタンをタップして登録してください。

あわせて、お電話やフォームからのお問合せも受け付けております。

右のQRコードからの友達登録/メール/電話でのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

刑事事件専用ダイヤル
049-256-7544
一般ダイヤル(24時間受付中)
049-248-7273