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読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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『退職代行サービスの損害賠償対応プランが後払いで利用できる理由』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から、「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第174回は『退職代行サービスの損害賠償対応プランが後払いで利用できる理由』についてコラムにします。

損害賠償対応プランのお申し込みについては弁護士の退職代行のページからご相談ください。

目次

1. 損害賠償対応プランとは

2. 損害賠償請求を受けやすい職種について

3. まとめ

1.損害賠償対応プランとは

最近では退職代行サービスを後払いで対応している民間会社や労働組合が増えました。利用者のニーズに応えたサービスで素晴らしいと私は思います。今回私が提案するサービスは弁護士だからこその退職代行プランになります。

最近では、退職にあたって会社側が損害賠償請求することが増えています。その際、会社が訴訟提起してくるケースも増えています。一度、訴訟提起された場合には、その訴訟対応に対して過大な弁護士費用がかかってしまいます。

訴訟に対する費用は平均で50万円から100万円程度かかる場合が多いです。私は保険的な意味合いで、一定額の退職代行費用を事前に支払うことで、裁判対応について別途追加費用を頂かなくとも訴訟対応するプランを作りました。さらに今回は損害賠償対応プランを後払いで利用できるようにしました。

※支払いのタイミングは退職代行実行日より1ヶ月以内とさせて頂きます。
※退職代行基本プランに25,000円を追加した合計額になります。
※保険的な意味合いとは・・・私は相互扶助の概念から損賠賠償対応プランを考え、その相互扶助の考えを一歩進めて1ヶ月以内の後払い対応でも対応しようと考えて今回のコラムを書きました。

退職代行 損害賠償プラン

2.損害賠償請求を受けやすい職種について

次に退職代行時に損害賠償を受けやすい職種について解説します。損害賠償請求されるか否かの検討にあたって、引き継ぎ義務をどのように考えるかによります。その損害賠償の対象としては、引き継ぎ義務違反を根拠として請求を受けることがほとんどです。

引き継ぎ義務の範囲については、完全なものである必要はなく最低限のもの(相当程度)を引き継ぎすれば義務を満たしたことになります。例えば、後任者がいないケースをよく相談されます。

この点、組織運営を決めるのは会社であるため、後任者を用意することは会社に課されている一方で、退職者としては、現段階で後任者が居ない場合でも、今後、後任者が入社した際に利用できるマニュアルを最低限作成することも必要です。そのようなマニュアルを作成することが引き継ぎ義務に含まれる義務と考えます。

次に、資格や登録関係で管理者登録の職種にあたる方が退職した際に、その業務運営ができなくなる場合に、後任者が見つかるまで会社に在籍することが引き継ぎ義務の内容として含まれるか否かが問題となります。退職者には退職する自由が憲法第22条第1項で認められています。職業選択する自由と考えられます。

その一方で会社にも経営する自由が憲法第22条第1項で保障されています。営業の自由が職業選択の自由の一環として保障されています。私は、後任者が見つかるまで在籍する義務があるか否かについては、就業規則の引き継ぎ義務がどのように定められているかによると考えます。

例えば、就業規則上、退職するにあたっては、30日前に申し出して引き継ぎをしなければないないと定められていた場合があります。確かに、その30日前の退職の申し出をすること自体は、民法第627条第1項に反し無効になると考えられます。同様の趣旨の裁判例が存在します。

※詳しくは、第36回『30日前、60日前、2ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前申告と退職代行』について、をご参照ください。

では、かかる就業規則の定めが無駄になる訳ではなく、少なくとも30日間は引き継ぎ義務があると考えて、その間は、資格や登録関係を確保し、その会社の正常な運営をさせるための期間として後任者を探す期間として解釈する基準と考えます。

すなわち、退職は民法第627条第1項から14日間できるものの会社は損害賠償請求をできると解釈し得ると考えます。

しかしながら、退職者が最大限、損害賠償を受けないためにはどのようにすべきかと言えば、就業規則の引き継ぎ義務の期間に関する規定を事前に十分確認すべきです。そして、その就業規則の定められた期間については、在籍するということを私はお勧めします。

※例えば、30日間の定めの期間は、有給消化しても構いません。在籍することが重要となります。

3.まとめ

今回の引き継ぎ義務違反に基づく損害賠償請求は法的にも難しい議論のためお悩みでしたら、私までご相談ください。

※引き継ぎ義務については、雇用契約から生じる義務、または、信義則上、生じる義務と考える見解があり、その義務違反は、債務不履行(民法第415条)になるというのは争いがありません。

また、債務不履行にあたった場合でも、その義務違反から損害が生じたことについては、会社側が立証責任を負います。

参考条文

民法
第1条第2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

第415条
第1条

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

参考コラム

第115回 『損害賠償対応プランと退職代行がおすすめな理由【人員要件】』について

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
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3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

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2020.1.7

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仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
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なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

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