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読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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『退職代行解決事例/医師の退職トラブルを弁護士が解決』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から、「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第159回は『退職代行解決事例/医師の退職トラブルを弁護士が解決』についてコラムにします。

退職にあたって、ご自身で行なっていたものの、途中から私の方で退職代行サポートをしたケースについてご紹介します。

医師の方で退職時のトラブルについてお困りでしたら、弁護士の退職代行からお問い合わせください。

目次

1. 医師の退職時のトラブルについて

2. まとめ

1.医師の退職時のトラブルについて

退職というのは医師の先生であっても『期間の定めがない雇用契約の正規社員』であれば、民法第627条第1項が適用されますので退職の意思を伝えてから14日経過後に退職が成立します。したがって、正規の職員であれば法的には問題となりません。

私が途中から退職代行したケースは、期間の定めのある契約職員のケースでした。

契約期間がある場合には、民法第628条で『やむを得ない事由』がなければ退職することができないため、ご自身での退職交渉については限界があり、私の方に依頼することになりました。契約期間の定めのある場合のやむを得ない事由の立証については、退職者側に課されています。

やむを得ない事由とは、継続的な就労提供ができない事由を指しているため、体調不良によりその提供ができるか否かは、医師の診断書が最低限必要となるケースがあります。

※やむを得ない事由については、体調不良の他、親族の介護の必要性、パワハラ、セクハラを受けていた場合など退職者に帰責できない事由があると言われています

余談ですが、実際には退職手続きを病院側が拒否したことにより裁判になるケースもあります。
私の方から訴訟手続きをするパターンで、珍しい訴訟ではないかと思っています。

さて、話を戻してまして、やむを得ない事由を精査すると、雇用する側と争った場合には、診断書の記載内容や通院内容やカルテの内容など検討事項は様々です。結局のところ争っているうちに期間満了日を迎えたので、結論はどうなっていたかどうか未知な部分があります。

職種内容としては、争ってくる職種だと私は思いますので、医師の方が退職を希望しているケースでは弁護士の退職代行サービスを検討することを強くおすすめします。お困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。

2.まとめ

契約期間の定めがあった場合には、やむを得ない理由が必要となる。
やむを得ない理由は高度な法的な解釈が必要となる。
裁判例でもやむを得ない理由は明確に述べているものはない。

医師の方が理事や役員になっているケースもあります。理事や役員になっているケースはコラム第68回『医療法人社団理事(役員)の退職代行』について、をご参照下さい。

参考コラム

第149回 『医局の退局代行(退職代行)』について

第158回 『医師(の先生)のための退職代行サービスがおすすめな理由』について

参考条文

民法第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
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2020.6.9

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「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

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2020.4.30

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3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

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2020.1.7

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仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
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なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

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2019.10.28

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