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読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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『常駐型のsesの退職代行が増えている理由』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から、「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第151回は『常駐型のsesの退職代行が増えている理由』についてコラムにします。

お問い合わせは、弁護士の退職代行のページからご連絡ください。お待ちしております。

目次

1. 常駐型 SESの退職代行について

2. まとめ

1.常駐型 SESの退職代行について

最近、特に依頼が増えている分野として、SESの退職代行サービスが増えています。SESとは、System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)の略で、IT業界における契約形態の一つです。このようなSESは、本来的に派遣契約で行う必要がありますが、派遣の許可を得ている企業は少ないのが現状です。

10年前までは、派遣のうち、一般派遣以外の届出で足りる特定派遣が認められていましたので、どの企業も特定派遣の届出をして sesを行っていました。しかしながら、現在、特定派遣が廃止され一般派遣の許可を取る企業は少なくなりました。許可は得ていないけれども相変わらずsesは行われています。偽装派遣が行われている可能性も否定できません。

法的な構造の解説はこれぐらいにして具体的な解説に入ります。今回も弁護士の清水隆久が解説します。

sesの企業間の契約は現在のところ準委任契約(民法第656条)になっていることが多いです。準委任契約とは、業務委託契約の一つであり、特定の業務を遂行することを定めた契約を意味します(民法656条)。

委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約となります。また、企業間の準委任契約は、3ヶ月単位になっていることが多いです。

良くある質問の一つとして、自分自身で『退職をしたいと言った場合に企業間の準委任契約期間分だけ損害になるので残りの期間を損害として退職者に賠償請求をすると言われたので、本当に請求されるか教えて欲しい』という質問をもらいます。

この質問については、『民法上、準委任契約は、解除すると言った日で、企業間の準委任契約を解除できるので、企業としては、退職者の退職時に準委任契約を解除すれば良いので、受託している企業は、発注先企業から損害賠償を受けるのは、不利な時期であった場合に限定されるため、受託企業としては、損害賠償請求されるケースは、少ないことから、退職者にその損害賠償を請求することはほとんどない』と考えられますと回答しています。

また、『sesの構造的な問題は、冒頭に述べた通りで、偽装派遣になっているケースが多いこと、また、その法的に違法な点から、損害賠償請求自体を退職者にしないケースがほとんどであると考えています』と回答しています。

なお、準委任契約の解除は民法第651条に記載されています。

SESの退職代行については一般的な民間企業に対する退職代行サービスになりますので、退職代行したその日以降について出勤せずにそのまま退職にもっていきます。有給残日数がある場合には、その有給消化を行うこともあります。SESに従事している場合で、弁護士が退職代行しているケースでは、揉めるケースはほとんどないと思っています。

もっとも、上記のように脅されているケースの他に、sesはその労働環境や仕事のストレスから退職者が適応障害になっているケースが多くあります。その際、退職する会社と退職のやりとりをすることが厳しいと感じている方も多くいるようです。その際、間に弁護士を挟むことで、会社とのやりとりをなくし、精神的な負担を減らすことができます。精神的に限界でしたら遠慮なく私までご相談ください。力になります。

2.まとめ

適応障害に関連して退職時に傷病手当金申請サポートを合わせて申し込みされる方も多くいらっしゃいます。傷病手当金申請サポートについては、コラム第84回『傷病手当金申請と退職代行』について、をご参照ください。

参考コラム

第59回 『弁護士による退職代行と常駐型SESの退職と損害賠償』について

第84回 『傷病手当金申請と退職代行』について

参考条文

(解除)

民法第651条
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

(準委任)

民法第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

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2020.6.9

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「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

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イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
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3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

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2020.1.7

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仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

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吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
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