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読売新聞朝刊

2022.5.2

読売新聞朝刊

くらし/教育面「就活ON」欄の「ソレアル?」の「『内定承諾書』複数社に出してよい?」に記事を掲載しました。

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退職代行を使う前に読む本

2020.9.1

退職代行を使う前に読む本

退職代行の書籍を出版しました。これ1冊で退職代行サービスの事がよく分かります。退職代行サービスを利用する前にぜひ一読ください。
詳細はこちら

TBS
グッとラック!

2020.6.9

グッとラック!

「出勤再開うつ」について紹介されました。
出勤再開に伴うストレスの増加により、ニーズが高まっているのが、退職代行サービス。緊急事態宣言明け以降、例年の3倍以上の相談件数となっているという。企業も新しい働き方として、テレワークの人員募集をしていたり、それを目的として応募する人も増えているという。

イギリス
エコノミスト

2020.4.30

エコノミスト

イギリスの経済雑誌エコノミストに内定辞退代行について、掲載されました。
URL

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.3.31

Jチャンネル

3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

テレビ朝日
Jチャンネル

2020.1.7

Jチャンネル

仕事始めと同時に急増するのが"退職代行"。埼玉・川越市・川越みずほ法律会計・増森俊太郎弁護士は「きょう辞めたいというだけで50件」とコメント。
依頼の多い職種は介護や建築関係。お盆明け、GW明け、正月休み明けに急増。退職代行を利用した営業職の男性は「(辞めた理由は)ノルマに追われたのと社内の人間関係」とコメント。
なかには民間業者に委託してトラブルになるケースもあり。弁護士に相談してほしいとしている。

TBS
グッとラック!

2019.10.28

グッとラック!

吉田名穂子弁護士が出演しました。弊弁護士法人が取り扱う退職代行サービスの現状と弊弁護士法人のご紹介をして頂きました。
月の問い合わせ件数300件、代行件数150件というお話しをさせて頂きました。
twitter

NHK
ニュースウォッチ9

2019.5.7

ニュースウォッチ9

清水隆久弁護士が出演しました。GW明けの退職代行サービスを紹介して頂きました。
GW中は、1日60件の問い合わせがありました。退職代行サービスの現状・lineでの問い合わせからの依頼の流れを説明しました。

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『業務中の懲戒(対応)処分と退職代行の相談窓口』について

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から、「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第148回は『業務中の懲戒(対応)処分と退職代行の相談窓口』についてコラムにします。

業務中の懲戒(対応)処分と退職代行の相談窓口ついてお困りでしたら、弁護士の退職代行のお問い合わせフォームからご相談ください。

目次

1. 業務中の非違行為に対する懲戒処分(対応)と退職代行について

2. 懲戒無効の訴えについて

1.業務中の非違行為に対する懲戒処分(対応)と退職代行について

①業務中に非違行為を起こしてしまい、その非違行為に対して対応しなければならないケースがあります。さらに、②その非違行為に対して、総務などから聞き取り調査を受け、精神的にも限界なケースもあります。

①②の場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。きっと楽になります。

では、今回も弁護士の清水隆久が解説していきます。

非違行為とは、具体的に言うと、就業規則の服務規定に反する行為を言います。実際には、就業規則の服務規定に違反する行為とは、例えば、パワハラやセクハラ行為を行ったケースや、業務上横領をしたケースや、飲酒運転をしたケースや、その他刑事法上にあたるケースなど様々です。

仮に、懲戒解雇(処分)にあたる場合でも、退職者としては、かなり辛い環境に置かれます。また、懲戒解雇(処分)の際に、どのような法的な対応を取れば良いかわからないケースが多くあります。その際、懲戒解雇(処分)になる場合でも、弁護士に代理人となって貰い法的なアドバイスを貰うメリットがあります。

それでは、最近の懲戒対応(処分)の相談時にヒアリングした項目から弁護士に依頼するメリットについて順不同であげていきます。

メリット❶
会社とやりとりが不要になる。
弁護士を通じて対応することができ客観的に事案を見れる。
事案から距離を置くことができる。

メリット❷
金銭的な賠償の問題に発展する場合に弁護士に相談できる。

メリット❸
退職手続きをスムーズに取ることができる。
退職が希望日で受理される可能性がある。
不当な解雇の場合には、裁判手続きをとることができる。
刑事事件に発展した場合には、事案を把握している弁護士が早い対応を取ることができる。
など、があります。


メリット❶❷❸は、懲戒対応を弁護士に依頼するメリットに留まらずもっとも最良な方法での解決を目指すための視点になります。読みながら、相談者としても、納得できる部分もあるのではないでしょうか。

では、次に懲戒対応の際の退職代行の流れを解説します。

ア 懲戒原因についてヒアリングをします。
イ 懲戒処分の重さについて私の方で判断します。処分の重さについては、コラム第147回『退職代行したら、減給の制裁をされる理由』についてを参照ください。
ウ 退職希望日から最適な退職日を依頼者と相談し決めます。
エ 受任通知書を作成の上、内容証明郵便で送付します。

2.懲戒無効の訴えについて

今回は、懲戒処分(対応)と退職代行をすることを中心的に解説しましたが、懲戒(処分)解雇について、その無効を争う場合もあります。

労働契約法第15条によれば、『使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする』としています。

すなわち、懲戒(処分)解雇の客観的合理性、社会通念上の相当性がない旨を裁判所を通じて無効の主張を私の方でやります。懲戒解雇(処分)についてもお悩みでしたら、私までご相談ください。

参考知識

① 戒告、訓戒、譴責

戒告とは、いずれも労働者に対して反省を求め、将来を戒める内容の処分です。懲戒処分の種類のなかでは、最も軽い処分に位置付けられます。戒告、訓戒が口頭で反省を求めるのに対して、譴責は、始末書などの書面の提出を求めるという違いがあります。

②減給

減給とは、賃金を減額する処分です。労働者の経済的利益に直接影響する処分であるため、労働基準法は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以下、減給の総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下のものでなければならないとの制限を定めています。

③出勤停止

出勤停止とは、労働契約を維持しながら、一定期間、労働者の就労を禁止する処分です。出勤停止の期間は、法律上特に制限が設けられていませんが、1週間から1か月程度の期間となることが多いです。なお、出勤停止の期間中は、一般的に賃金の支払いはなく、勤続年数に算入されることもありません。

④降格

降格とは、労働者の役職、職位、職能資格などを引き下げる処分です。たとえば、課長職だった労働者を主任職に引き下げることが降格にあたります。降格にともない、役職手当の減額や職位・職能資格に基づく基本給の減額などが生じます。

⑤諭旨解雇

諭旨解雇とは、会社が労働者に対して退職を勧告し、労働者から退職届を提出させたうえで解雇する処分です。労働者から退職届が提出されない場合には、後述する懲戒解雇となります。

⑥懲戒解雇

懲戒解雇とは、懲戒処分として行われる解雇です。懲戒処分のなかでも最も重い処分になり、退職金の全部または一部の不支給をともなうことが多いです。

参考コラム

第64回 『弁護士による退職代行と内容証明郵便』について

第70回 『懲戒対応と退職代行』について

第147回 『退職代行したら、減給の制裁をされる理由』について

参考条文(懲戒)

第15条

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

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3月から、コロナウィルスの影響で、在宅勤務中の退職代行が増加しました。1ヶ月で、コロナウィルスの影響による退職代行は、100件程度でした。

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